最終更新日:2022/12/1
完了した投資分を除いて、今後行われる設備投資分の効果を適切に算定できる場合は可能です。但し、上記の様なケースでは、残り3つの止水板が計画上必要かつ適切な個数であることについて経済産業大臣の認定を得る必要があります。
<関連ページ> ・税制優遇(中小企業防災・減災投資促進税制の優遇措置)について
よくある質問一覧に戻る