税制優遇(中小企業防災・減災投資促進税制の優遇措置)について
令和元年7月16日~令和7年3月31日までの間に事業継続力強化計画や連携事業継続力強化計画の認定を受けた事業者が、計画の認定を受けた日から同日以後1年を経過する日までに、計画に記載された対象設備の取得等を行い事業に使用した場合に、特別償却18%の税制措置を受けることができます。
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以下実施要領において、適用対象者や適用手続きの手順、対象設備について記載しておりますのでご確認ください。なお、税制優遇以外に関する措置やメリットは、以下お役立ち情報をご参照ください。