機械及び装置又は器具及び備品の一台又は一基の取得価額が100万円以上又は30万円以上であるかどうかについては、通常一単位として取引される単位ごとに判定しますが、個々の機械及び装置の本体と同時に設置する自動調整装置又は原動機のような附属機器で当該本体と一体になって使用するものがある場合には、これらの附属機器を含めたところによりその判定を行うことができますので、「通常一単位として取引される単位」が最低取得価額の判定の基本となります。個別のケースについて判断に迷われる場合は、所轄の税務署にお尋ねください。