導入する設備について、どの種類の減価償却資産(機械装置、器具備品等)に該当しますか。

個々の設備について、機械装置や器具備品等、どの資産として計上するかは、事業者の判断となります。社内の経理担当及び税理士にご確認いただき、個別ケースにおいて判断に迷われる場合は、所轄の税務署までご確認ください。