設備取得の際に、国又は地方公共団体から補助金等の交付を受けて取得等をする設備について、本税制措置は適用可能ですか。

設備の取得等に充てるための国又は地方公共団体の補助金等の交付を受けて取得等をする設備については、本税制措置の対象外となりますのでご注意ください。

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